スタートアップ

知的財産(IP)は無形の事業資産であり、昨今ますます重要になっています。特にスタートアップ企業はIPの重要性とIPが自社のビジネス価値をどのように向上させることができるかを理解しておく必要があります。慎重な事業計画と実行の一環として、知的財産権(IPR)保護は現代のビジネス、特にスタートアップ企業にとって重要です。IPRはイノベーションの重要な推進力であり、世界規模での模倣品対策を通じて産業競争力を強化する必要性を浮き彫りにしています。

スタートアップ企業にとって、特定の国で製品やサービスをローンチする前に、IPRを保護するための措置を講じることは不可欠です。自社このような基本的な保護の不足を避けるために、スタートアップは、製品やサービスが発売される予定の国の法律や手続きの下で利用可能なすべての関連するIP登録を

スタートアップ企業は、自社の新技術を特許として登録することが推奨されます。特許出願を行うことで、市場における活動範囲と参入の自由度 が向上し、特許権者の明示的な承認なしには、誰もその新技術を作る、販売する、使用する、または配布することができなくなります。このような支配力は、スタートアップ企業にとって競合他社に対する大きな競争優位となります。さらに、特許は重要な会社資産と考えられ、売却したり、銀行融資の担保として利用したりすることもできます。

製品の価値がデザインにあるスタートアップ企業は、製品の機能ではなく、形状、構成、表面模様、色、または線 (これらの組み合わせ) を保護する意匠登録を出願すべきです。

しかし、特許と意匠の保護に関して、スタートアップ企業は申請時期に注意し、秘密保持契約や秘密保持契約なしに情報公開するタイミングに注意する必要があります。

特許の出願は、パリ条約、特許協力条約(PCT)、又は欧州特許条約(EPC)に基づいて提出することができます。これらは特許プロトコルによって世界の多くの国で容易に特許保護を得られることができます。スタートアップ企業がPCTの加盟国にあり、世界の複数の国で特許を登録したい場合は、PCTシステムを通じて特許出願することをお勧めします。PCTシステムのもう一つの利点は、出願人が国際調査を受けることができ、30ヶ月の保護期間中に特定の加盟国特許の出願を遅らせるかどうかを決定する上で、出願人が有利な立場に置かれることです。また、PCT規則に基づく国内特許出願の決定及び費用は、最初の特許出願から12ヶ月以内に追加の出願を行う必要がある場合は、国内又は地域の出願期限を超えてさらに18ヶ月延期することができます。

意匠出願については、スタートアップ企業がハーグ協定加盟国にいる場合は、WIPO国際事務局に直接又は条約締約国の国内官庁を通じて間接的に単一言語で1つの国際出願を行うことにより、その全ての加盟国において保護を得るシステムを通じて意匠出願を行うことができます。タイはまだハーグ協定の加盟国ではありません。したがって、タイでの意匠出願は直接申請する必要があります。

スタートアップにとって、新技術を特許取得すべきか、それとも単に秘密としておくべきかが常に問題となります。実際、これはスタートアップのビジネス戦略と、その発明又は技術が特許を取得できるかどうかに依存します。特許要件の基準を満たしていない場合、企業秘密としてのみ保護されます。

新技術の特許保護と企業秘密保護の選択には、本質的な類似点と相違点がある。これら2種類の知財保護の比較は以下のとおりです。

  1. 範囲に関しては、特許保護は、営業秘密保護よりも制限されている。なぜなら、特許は、(i)新規性、(ii)進歩性及び(iii)特許を受けることができるための産業上の出願の能力に関する全ての法定の主題を満たさなければならないからです。対照的に、営業秘密保護は、他者への開示及び他者による使用から情報又はアイディアを保護できる限り、如何なる種類の情報又はアイディアについても主張することができます。

  2. 新技術の開示の程度に関しては、営業秘密は単に秘密であることを要求し、特許は完全な開示を要求します。実際、意図的使用が本質的に公共のものである場合には、特許保護が求められる可能性が高く、特許所有者にいかなる侵害に対しても特許を侵害から防御する独占的権利を与えます。対照的に、企業秘密は独占権として付与されないため、侵害に対して保護し防御することはより困難となります。

  3. 特許保護は、特許性評価、出願準備、出願提出及びその後の維持のための法的手数料を伴う法的手続を通じて取得されます。営業秘密は広範な法的手続を必要としないため、その営業秘密としての地位を維持するための費用は、その秘密性を維持するために必要な措置のみに依存します。

  4. 保護期間に関しては、特許の保護期間は一般に最長20年間であり、営業秘密は、それが秘密である限り、無期限に継続することができます。

上述の比較に関して、新技術が特許又は営業秘密のいずれかの保護を受けることができる場合、それをどのように保護するかは、ビジネス上の考慮事項及び各種の知的財産の相対的利益を比較検討することによって決まります。

商標は、顧客が製品の出所を知ることができる効果的なコミュニケーション及びブランディングツールとして価値があります。商標登録のプロセス、登録可能性及び要件は、各国において異なります。商標の登録可能性を決定する際の最も重要な要素の1つは、商品又はサービスを他の商品又はサービスと識別し区別できるものでなければなりません。商標は、本質的に識別可能であるか、又は一定期間使用期間後に関係する公衆によって認識された結果として二次的な意味若しくは識別性を獲得する可能性があります。識別性は国によって異なる場合がありますが、商標出願者は、出願手続において一般的な説明的な単語を避けるべきであり、それによって、商標の登録可能性が増します。

商標権は地域的な性質を持つため、商標出願前にスタートアップ企業は自社製品の販売又はライセンスを希望する国で商標調査を実施し、該当するカテゴリーの製品に存在する商標と同一でないか、紛らわしいほど類似していないかを確認することをお勧めします。

他社による商標権の侵害問題をさらに回避するために、以下のステップが推奨されます。[i]すべての言語で、類似した外観又は発音の単語について関連する辞書を検索する。[ii]著名な商標を含む、関連する市場における当該商標の使用を調査する。[iii]関連するすべてのドメイン名及び商号の利用可能性を確認する。

商標出願には、出願人が指定した国によって多数の制度があります。出願は、パリ条約、マドリッド議定書又は共同体商標(CTM)若しくはアフリカ連合(OAPI)のような他の多国籍商標権条約に基づいて申請できます。マドリッド制度を用いた申請は、スタートアップ企業がマドリッド議定書の加盟国にあり、その対象国の全て又は大部分が加盟国でもある場合には、良い選択です。マドリッド制度は、商標所有者が、単一の言語で作成され、かつ、1つの通貨で手数料を支払う1つの出願のみを許可する中央出願制度を通じて、加盟国の法域において登録を求めることができます。

しかしながら、スタートアップ企業は、マドリッド議定書の下での潜在的な欠点に注意をする必要があります。それは、基礎となる出願が最初の5年間の国際登録に影響を及ぼすため、出願人が選択した国で登録が認められないリスクがあります。また、マドリッド議定書が世界中のすべての国を対象としているわけではないことに注意することが重要です。スタートアップ企業は、すべての国を対象とするために、一部の国でパリ条約を通じて商標出願を行う必要があります。

スタートアップ企業が世界的プレーヤーを目指しているものの、自社製品を製造するのに十分な資金がない場合にはライセンス契約は有用なツールとなります。これにより、スタートアップは多くの国で現地法人を設立することなく、グローバルに利益を得ることができ、それによって設備投資の必要性を減らすことができます。ライセンス契約は、知的財産権の所有者(ライセンサー)から相手方(ライセンシー)に対し、所定の期間、製品を使用する権利を許諾し、スタートアップ企業に製品又は新技術の所有権が保持できます。

ライセンス契約を開始する前に、スタートアップ企業は、対象国の潜在的なライセンシーの評判、経験及び財務状況を調査し、ライセンシーがライセンス製品と競合する可能性のある他の製品を扱っているかどうかを調査することで、ライセンシーの適格性を確認する必要があります。このステップに続いて、スタートアップ企業は、提案されている製品及び/又は技術の価値・成功に影響を与える潜在的なリスク及び利益を分析し、リスクを克服するための戦略を考案し、利益を最大化するための戦略を策定し、法的およびビジネス環境を評価し、提案されている市場と技術に関する情報 (既存の製品や開発中の競合製品・技術を含む) を収集することを目的としたデューディリジェンスを実施すべきです。

デューディリジェンスはスタートアップ企業及び潜在的ライセンシーの両者で実施すべきです。両当事者が秘密情報の開示を求められるため、デューディリジェンス又は交渉プロセスの開始前に、秘密保持契約を締結することを強く推奨します。

デューディリジェンスの完了後、スタートアップとライセンシー候補との間でのライセンス契約の最終交渉の前に、相互に満足できる有益な将来関係の基礎を築くために、ライセンス製品及び/又は技術の評価が必要となります。

相互に利益のあるライセンス契約を構築するためには、以下の点を考慮する必要があります。

  • ライセンスの範囲
  • 地理的領域
  • ロイヤルティ料率
  • ライセンス権の排他性(排他的か非排他的か)
  • サブライセンス権
  • 期間
  • 使用範囲
  • 品質管理基準及び手順
  • クロスライセンス
  • 終了規定

スタートアップ企業と潜在的ライセンシーが、将来のライセンス契約に関連するビジネス及びマーケティング計画を提示することは、両当事者の利益となります。このような計画では、スタートアップ企業がより迅速に収入を生み出すのに役立つ方法をライセンシーに製品/技術の技術援助とサポートを提供し、ロイヤリティ収入を通じてスタートアップ企業に利益をもたらす方法を説明する必要があります。

また、スタートアップ企業が国際的な展開と関連するブランドの構築を進める過程で、商標と関連する信用を維持するために、商標ライセンス契約を契約することもお勧めします。

スタートアップ企業がベルヌ条約の加盟国にいる場合は、全ての加盟国に「内国民待遇」が与えられるため、著作権保護の資格を得るために必要な手続きはありません。内国民の権利が保護されるのと同じ方法で、外国の著作権者を保護するために、各加盟国の法律が適用されます。

ただし、保護をさらに強化するために、著作者は著作権作品の所有権を知的財産局に記録することができます。このような著作権記録は、著作権作品の所有権の絶対的な証拠とはみなされませんが、紛争が発生した場合には関連証拠として扱うことができます。

スタートアップ企業は、自社のビジネス名や商標と同じか類似したドメイン名を選択することをお勧めします。.comなどの上位ドメイン(TLD)は、一般的に最も価値があり、最もよく知られているカテゴリーを持つと世界中で考えられています。しかし、スタートアップ企業が既に所有している商標と異なる新しいドメイン名を採用したい場合は、ドメイン名が利用可能かどうかを確認し、他の当事者の商標権が侵害されないことを確認するために商標許可調査を行う必要があります。

タイでの事業組織についてドメイン名を.co.thのもと、タイで登録するには、申請者がタイ法の下で登録された会社であるか、タイ国内に代表者を有する外国会社でなければならず、当該代表者がタイ法の下で登録され、外国会社によりドメイン名の登録を受ける権利を委任されていなければならない。

ドメイン名は。会社名と一致するか、会社名の一部もしくは略称である必要があります。各社が登録できるドメイン名は1つのみです。商標又はサービスマークは、.co.thの下でドメイン名として登録できますが、タイ国内又はタイ国外での登録商標されていることが条件です。

競争上の課題を先取りする

ビジネスの価値を高め、競争の一歩先を進み続けるためにIPRを確保し、実施することに加え、スタートアップ企業持続的なの競争状況は、不可欠です。競争の課題の一歩先を進み続けるために、スタートアップ企業は、新技術の開発を含む製品提供の革新を続け、競争相手が何をしているかを把握するために常に市場を注視しておく必要があります。

スタートアップ企業は、社内の研究開発(RD)での新規または改良された技術の開発や創出に注力する努力は、大学、研究所、企業又は個人のような外部ソース及び知的財産所有者からの技術を使用することによっても補完できることを念頭に置く必要があります。このような情報を見つけるためには、知的財産情報へのアクセスが必要であり、特にスタートアップの事業の強み又は潜在的な競争相手のものによって活用することができる特許及び技術に関連する知的財産情報については、市場における新しいアイディアを見つけ、開発し、主要なトレンドを特定する方法を提供する可能性があります。

知的財産情報、特に特許情報へのアクセスは、迅速、安価かつ便利な調査を可能にするオンラインデータベースを介して利用可能です。このような最新かつリアルタイムの情報は、競争相手の製品やプロセスに関する技術情報が、その技術や製品が市場に登場するずっと前に特許明細書に掲載される可能性があるため、スタートアップ企業にとって有益な発見となります。

さらに、特許調査と分析により、スタートアップ企業が特定の技術の開発における潜在的な問題とその解決策を見つけるとともに、技術変化の流れ、傾向、ライフサイクルを見つけるのに役立ちます。特許調査中に、スタートアップ企業は、既に付与されているが、まだ商業化されておらず、所有者から購入することができる自社の事業活動と互換性のある特許を見つけることもできます。

頻繁な知的財産監査を含む、最新のIPポートフォリオを維持するためのスタートアップの取り組みは、その知的財産がビジネスに提供することができる価値を理解し、ポートフォリオがその商業的目標とどの程度一致しているかを把握するのに役立ちます。

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