著作権

タイはベルヌ条約の加盟国です。したがって、すべての加盟国に「内国民待遇」が与えられているため、自国民と同じように各加盟国の法律によって保護されます。したがって、著作権保護を受けるために特別な手続きは必要ありません。

しかし、保護を強化するために、著作物の所有権を知的財産局に記録することを強くお勧めします。このような著作権登録は、著作物の所有権の絶対的証拠とはみなされませんが、紛争が生じた場合には証拠として扱われる可能性があります。

タイ著作権法によると、著作権の有効期間は著作者の生存期間に50年を加えた期間です。著作者が法人又は匿名の場合、著作権の有効期間は公表日から50年となります。

当社は著作権登録、著作権侵害訴訟、著作権の譲渡及びライセンスに関するあらゆるサービスを提供しています。

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